2005-02-02 第162回国会 衆議院 予算委員会 第4号 この利害誘導罪のケースは、選挙における電話作戦を、金を払っていわば業務委託をしたということでありまして、組織的選挙運動管理者と認められる者が、候補者と意思を通じて、企業に電話による選挙運動作戦を依頼し、その際、八十万円あるいは五十万円という報酬を支払うということで、公職選挙法に違反したという事件であります。 そこで、確認をいたしますが、これはあくまでも確認です。 長沢広明